「留学生と資格外活動許可」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「留学生と資格外活動許可」です。

在留資格「留学」については「日本の教育機関で学習すること」を在留する理由としているため、基本的に日本でアルバイトを含め就労することはできないこととなっています。

一方、実際には外国人留学生の多くは授業終了後に夜勤としてコンビニや居酒屋でアルバイトをしています。こういったアルバイトを留学生が行うには「資格外活動許可」を取得する必要がございます。

この資格外活動許可とは文字通り「在留資格(留学生の場合は在留資格:留学)」以外の活動を日本国内で行いたい場合に必要な許可であり、「報酬」が発生する場合に必要となります。留学生がアルバイトをする場合の資格外活動(包括許可)は「週28時間以内の就労(風営法に該当する業務を除く)」を許可するものとなります。

また注意しなければいけないポイントとしてこの週28時間以内というのは月曜~日曜だけが計算の対象になるわけではなく、

「どの曜日からカウントしたとしても週28時間以内であること」が必要です。

さらに資格外活動許可には「現に有する在留資格に係る活動を行っていること」という条件がありますので、所属する学校を既に卒業しているが、留学の在留資格自体の期限はまだ残存している場合や、学校を「休学」している場合などは資格外活動を行うことは認められません(最悪の場合は専従資格外活動罪に問われ、退去強制措置の対象となります)

以上、本日は留学生の資格外活動許可について簡単にご説明しました。

弊社は外国人の在留資格の認定・変更・更新申請を専門とする行政書士事務所です。

外国人の方やその周りの関係者の方で「在留資格」に関する手続きでお困りの方はお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした。

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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