「日本と二重国籍」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「日本と二重国籍」です。

日本は現在、二重国籍を認めておらず、二重国籍となってしまっている場合はどちらかを選ばなければいけない事となっています。そこで今回は日本と二重国籍というテーマでお話を致します。

二重国籍となりうるケースとして「国際結婚で自動的に相手国の国籍を取得する場合」「国際結婚した人達の子供」などがあります。日本では国籍法により「20歳以前から日本国籍と外国籍を有することになった場合は22歳に達するまで、20歳以上から二重国籍になった場合は2年以内にどちらかの国籍を選択しなければならない」

となっております。日本国籍を得る場合は外国籍の離脱の手続きor日本国籍の選択宣言を行う事が必要です。

日本国籍の選択宣言によって「国籍の選択義務を履行した」こととなりますが、二重国籍を認めている国の場合は日本国籍を選択しただけではその国の国籍を喪失した事にならない国もございます(日本と違い二重国籍を認めている国)

この場合は日本国籍を選択後、外国籍の離脱に努めなければいけませんが、この離脱については国籍法上、「努力義務」となっているため、離脱しないまま(日本国籍と外国籍を両方持ついわゆる二重国籍)でも生活が出来てしまうのが現状のようです。

以上、二重国籍について今回はご説明しました。日本で引き続き生活をするのであれば

努力義務であったとしても外国籍を離脱しておかないと公的な手続きの際に、通常よりも余計な手間や疑いをもたれる事となりますので、必ず日本or海外の国籍のいずれかを選ばれると良いと思います。行政書士の杉本でした。

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