行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。
今回のブログのタイトルは「成年後見制度」です。
成年後見制度とは「成人しているものの、知的能力や精神的な判断力が不十分であり、自力で法律行為などを行えない人の代わりに第三者が法律行為などを代理して行う」という制度です。
「任意後見(今は判断力があるが、将来不十分になった際に備える)」と「法定後見(既に判断能力が不十分)」の場合の2種類がございます。
超高齢社会に既になりつつある日本においては今後この「成年後見制度」を利用する方も増えていく事が予想されるため、本日は「後見制度についてお話を致します。
「行政書士」もこの成年後見人としての業務を担当する事ができ、後見人として行える業務としては
・収支の管理や貯金、不動産などの財産管理
・保険契約の締結
・通帳や印鑑、カードの保管
・住居に関する契約、費用の支払い
・医療契約の締結、費用の支払い
など多岐に渡ります。
行政書士が後見人の業務を行う場合は「コスモス成年後見サポートセンター」という
日本行政書士会が設立した団体に加盟し、研修等を受ける事になるため、特別に後見業務に精通している行政書士のみが後見人として活動を行う事となっています。
本日は「成年後見人制度について」お話を致しました。
後見人制度の利用などお困りの際は行政書士にご相談ください。