「酒類販売管理者研修について」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「酒類販売管理者研修について」です。

弊社では外国人の在留資格申請の他、「酒類の販売業免許」の申請代行も行っております。

酒類販売業免許を取得するに辺り、「場所・人・お金」の要件がそれぞれございますが、その中の人の要件として「酒類販売管理者の選任義務」がございます。

これは「販売場ごとに、販売業務を開始する時までに酒類販売管理者を選任しなければならない」というものです。

通常、約4時間の研修を受講し費用は4000円程度ですが、現在は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、受講時間が2時間程度に短縮されているようです。

また開催については全国で開催されており、運営団体(日本フランチャイズチェーン協会)のHPから事前に予約をする事で受講が可能です。

酒類販売管理者は「酒類小売業者に引き続き6ヵ月以上継続して雇用される予定の者の中から選任」となっているため契約書の雇用期間により「正社員に限らず、契約社員」でも酒類販売管理者になる事ができます。(派遣社員は不可)

弊社では酒類販売業免許申請の代行をサービスと行っており、この酒類販売管理者の研修についてもサポートを致します。

酒類の販売を新しく事業展開していきたいが、どこから始めたらよいか分からないという方はぜひ弊社にご相談ください!(弊社は初回相談料無料です)

行政書士法人アベニール 杉本でした。

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