「通信販売酒類小売業免許と一般酒類小売業免許」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「通信販売酒類小売業免許と一般酒類小売業免許」です。

お酒を「消費者向け」に継続して販売するためには「酒類小売業免許」を取得する必要があります。

この酒類小売業免許についてはその販売手段につき、2種類の免許がございます。

今回は酒類販売小売業免許についてその概要を説明致します。

一般酒類小売業免許」⇒店舗(販売場)を設け、お酒の種類に関係なく販売する

通信販売小売業免許」⇒「通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者向けにインターネット、カタログの送付などにより酒類を小売りする免許」(国産酒は前会計年度の課税移出数量が3000キロリットル未満、輸入酒は制限なし)

飲食店が料理と共に開封済みの酒類を提供する場合は「飲食業の営業許可」で販売できますが、テイクアウトや店舗の一画で酒類を未開封の状態で販売する場合は一般酒類小売業免許が必要となります。

上記のように販売できる酒類及び販売対象地域により、2種類の免許を取得する必要があります。(一般酒類小売業免許取得後、通信販売を開始する場合は「条件緩和申出書」の提出で通信販売ができるようになりますが)

酒類の小売業免許については飲食店の場合、区画を分ける必要があったり、通信販売の場合ホームページ上の注意喚起「未成年の飲酒禁止」などの配置場所・フォント数など細かいルールもあり、中々初見で対応する事は難しいと思います。

お困りの際はぜひ弊社にご相談ください。

行政書士法人アベニール 杉本でした! Tel 090-6356-3458

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