「外国人新規入国制限の緩和措置について」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「外国人新規入国制限の緩和措置について」です。

11月8日より外国人の入国制限が一部緩和させました。

そこで本日はその具体的な内容や必要な書類、ワクチンの接種の有無などについてお話を致します。

まず11月8日スタートの「新たな措置」とは

「行動制限の緩和措置」と「外国人の新規入国制限の緩和措置」の2つがあります。

行動制限の緩和措置」では

入国前14日以内に滞在していた国が「3日待機指定国」または「非指定国」

 有効な新型コロナワクチン接種証明書を所持

 日本人、在留資格を持っている方の再入国、商用・就労目的の3か月以下の短期間の新規入国か「留学」「技能実習生」での長期滞在予定者

の条件に該当する人が対象です。(待機指定国についてや日本が有効と認めるワクチン接種証明書の対象国については厚生労働省のHPなどをご確認ください)

「行動制限の緩和措置」の対象となる場合は

「入国後14日の待期期間⇒3日に短縮され、4日以降は事前に提出した活動計画書に則った行動を行う事ができるようになります。」

外国人の新規入国制限の緩和措置」では

⇒商用・就労目的の3か月以下の短期間の新規入国か「留学」「技能実習生」での長期在留予定者の方で「非指定国・3日指定国以外からの入国」であっても

入国後14日間の待機で入国が可能となる措置です。

この2つの措置のいずれを利用するにせよ「受入責任者(当該入国者を受け入れる企業や団体)」が「業所管省庁(受入責任者の業種を所管する省庁)」に事前に申請し「審査済証」の交付を先に受ける必要があります。

必要な書類は各省庁により違いがあると思われますが、共通するものとして

申請書

・誓約書(入国者・受入責任者)

・活動計画書

・入国者リスト

・入国者のパスポートの写し

・新型コロナワクチン接種証明書の写し

が必要となります。このうち「新型コロナワクチン接種証明書の写し」については

「行動制限の緩和措置」を受ける場合か「外国人の新規入国制限の緩和措置」で入国し

入国後の待機期間の短縮の措置を希望する場合のみ必要となります。

つまり待機期間14日間を全うする「外国人の新規入国制限の緩和措置」を利用する場合はワクチン接種証明書の発行を受けなくても「審査済証」を受ける事ができます。

まだまだ緩和の開始が始まったばかりで今後どうなっていくのか先が見えない部分もございますが、今回の入国制限の緩和に伴う「受け入れ機関」としての事前準備・書類作成についてお困りの方がいらっしゃいましたらご気軽にご相談ください。

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