「酒類の卸売業と小売業について」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「酒類の卸売業と小売業について」です。

お酒の販売については一般的に

メーカー(製造者)⇒卸売業⇒酒販店(酒屋さん)⇒飲食店・消費者

という流れで市場に流通しています。

弊社では「飲食店の方が料理と一緒にテイクアウトでお酒を販売する場合」や

「店舗の一画で未開封の状態のお酒を販売する場合」のご相談を

お受けするケースが増えてきております。

このような場合、飲食店は「一般酒類小売業免許」を取得する必要がございます。

(料理と一緒にお酒をグラスに入れて提供する場合は飲食店営業許可の範疇で提供できますが、未開封のビンなどの容器に入れた状態で販売する場合は酒販免許の対象となります。)

飲食店がお酒を販売する際に仕入れの時点で気を付けなければならないのは

「飲食店提供用の酒類⇒一般酒類小売業免許を持つ業者」

「酒類販売用の酒類⇒酒類卸売業免許を持つ業者」

からそれぞれ仕入れなければならないという点です。

これまで飲食店として仕入れていた酒屋さんが小売業免許と卸売業免許の両方を持っている場合は問題ありませんが、卸売業免許を持っていない場合には「酒類販売用のお酒」については別の卸売り業者から仕入れをする必要があります。

なお小売り・卸売り免許の両方の免許を持つ業者から仕入れをする場合も「納品伝票」を別々にし、納品された酒類についても物理的に分けて保管する必要があります。

以上、本日は「酒類の卸売業と小売業について」と題してお酒の流通と仕入れ先の注意点についてお伝えしました。

飲食店の方でこれから酒類の販売事業を始めたい方などは、仕入れ先やお酒の保管場所

についても制約があり、面倒な点も多くあるかと思いますので、お困りの際はお気軽にご相談ください!

行政書士法人アベニールの杉本でした。

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