「事業復活支援金(中小企業が申請する場合)」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「事業復活支援金(中小企業が申請する場合)」です。

新型コロナウイルス感染症に伴う売上の減少

(2018年11月~翌3月)or(2019年11月~翌3月)or(2020年11月~翌3月)のうちのどこかの~年~月と

(2021年11月~2022年3月)までを比較して売上が30%以上50%未満かもしくは50%以上

減少していた場合に「その差額金額×5か月分」が支給されます。

(新型コロナウイルスに伴う影響による売上の減少が対象です。該当する事例については事業復活支援金HPを必ずご確認ください)

支給上限額として

売上減少率が50%以上の場合

法人はそれぞれ

年間売上高1億円以下⇒100万円

年間売上高1億円超~5億円⇒150万

年間売上高5億円超⇒250万円

※年間売上高は基準月(2018年11月~翌年3月、2019年11月~翌年3月、2020年11月~翌年3月の内、選んだ月が含まれる事業年度の年間売上高)

売上減少率が30~50%の場合

法人は

年間売上高1億円以下⇒60万円

年間売上高1億円超~5億円⇒90万

年間売上高5億円超⇒150万円

具体例として例えば2018年11月の売上が100万円、2021年11月の売上が40万円の場合(売上減少率が50%以上)

100万円-40万円=60万円

60万円×5か月=300万円

2018年11月を含む事業年度の決算の売上高が1億円以下の場合

⇒上限が100万円までなので、100万円の支給となります。

なお中小企業(法人)が申請する際は

・確定申告書(確定申告書別表一の控えと法人事業概況説明書)

・法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

・署名済みの「宣誓・同意書」(事業復活支援金のHPに様式あり)

・対象月2021年11月~2022年3月のうち選択した月の収入が分かる売上台帳

・基準月2018年11月~翌年3月、2019年11月~翌年3月、2020年11月~翌年3月

 から選択した月の収入が分かる売上台帳

・法人名義で基準月の売上に係る通帳

・基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書(基準月以外の別の月の分も事前確認の際に必要となります。)

以上が、事業復活支援金の概要と中小企業が申請する場合の必要書類となります。

弊社は申請前の「事前確認」を行う登録確認機関ですので、事前確認を予定している方は

お気軽にご相談くださいませ。

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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