「事業復活支援金の事前確認(注意点)」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「事業復活支援金の事前確認(注意点)」です。

新型コロナウイルス感染症の流行による経済活動の停滞に対する支援金として事業復活支援金の申請が始まっています。この事業復活支援金については先に事前確認を登録確認機関にて行う必要があります。(弊社も事前確認に対応しております)

事前確認のご依頼についても最近は増えており、先に書類を準備して頂くのですが、何点か注意すべき点がありますので、今回はその辺りについてお話を致します。

事前確認について必要な書類の一覧は事業復活支援金のHPにパンフレットもあり、ほとんど準備して頂いた状態で問い合わせを頂くのですが、よくある質問としては「通帳」と「帳簿書類」についてです。

支援金については「基準月-対象月の売上×5か月分の金額の内、支給限度額まで支給」であり、通帳と帳簿書類については2018年11月から対象月までの物が必要です。

しかし現実的には通帳の記録とそれに対応する請求書・領収書を全て確認する事は難しいですので、事前確認においては「基準月」と「2018年11月から対象月までの内ひと月分」

のふた月分の帳簿書類と通帳履歴の確認で良い事になっています。

ネット銀行の場合は画面上の記録でも可ですが、このふた月分の「帳簿書類」と「通帳記録」がないと事前確認を行う事ができませんので、ご注意ください。

また過去に実施された「一時支援金」や「月次支援金」について受給歴がある方は今回の事業復活支援金の事前確認を改めて受ける必要がありません。

以上、今回は事業復活支援金の事前確認において準備して頂くもののうち、一番質問が多い事項について簡単にご説明致しました。

事前確認が必要な方がいらっしゃいましたら、zoom等でも対応致しますので、お気軽にご相談ください。行政書士の杉本でした!

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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