行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。
今回のブログのタイトルは「建設業許可と令3条使用人について」です。
建設業許可を取る場合に資本金や残高など金銭的な要件の他、「常勤役員等」「専任技術者」
などの人の要件がございます。そのうち「令3条使用人」というものを置かないといけないケースもございますが、この令3条使用人についてはどんな人がなれるのか?やどういったケースに置かないといけないのか?といった疑問が出る事もありますので、今回は簡単に令3条使用人についてご説明致します。
令3条使用人を配置しなければならないのは本店以外に「支店」を持つ場合です。この場合の支店とはただの作業場や資材置き場の事ではなく、建設業の工事の請負契約との締結などを行う営業所の事です。
本店に「常勤役員等」を配置しなければならない事になっておりますが、その支店バージョンというイメージです。
具体的には「支店の代表者(支店長)」など支店での見積・入札・請負契約などの締結や
履行の責任者が令3条使用人となります。
よくご質問頂く内容として「令3条使用人」も経営経験がなければいけませんか?といった物がございます。常勤役員等については過去の経営経験の有無を疎明する必要があるため、支店代表者の令3条使用人も同様の経験が必要ですか?という事ですが、結論から申し上げますと「令3条使用人」は経営経験がなくても就任する事ができます。
令3条使用人になるためには
・支店に常勤している事
・欠格事由に該当しない事(破産者で復権を得ていない者や禁固以上の刑に処され5年以上経過していない場合などは欠格事由に該当してしまうので、令3条使用人になる事ができません)
・契約権限を持つ事
以上ですので、法人の従業員でも配置する事ができます。なお令3条使用人が欠格事由に該当するようになった場合も許可が取り消しになりますので、配置する人物には慎重な選定が必要です。また令3条使用人の経験については常勤役員等になる際に必要な建設業の経営経験の一部として認められていますので、令3条使用人になった方は将来、建設業許可を取得する際にその経験を生かす事ができます。
(令3条使用人になる方は欠格事由に該当しないように注意しなければいけませんが、一方で選任されると将来的に有利な経歴となりますので、許可を取得する際は将来的な計画も考えて令3条使用人を選定すると良いと思います)
以上、今回は建設業許可の令3条使用人についてご説明しました。
建設業許可の取得を考えているが、何から始めたら良いか分からないなどお困りの方は
気軽にご相談ください。行政書士法人アベニールの杉本でした!