「国際結婚と在留資格について」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「国際結婚と在留資格について」です。

外国籍の人と結婚をし、日本で一緒に生活をする場合、在留資格「日本人の配偶者等」という在留資格がございます。

「日本人の配偶者等」は日本人と法律上婚姻関係のある外国籍の方が対象となる在留資格です。弊社にご依頼にいらっしゃるケースとしては

  • 既に日本に留学や就労で在留している外国人と結婚する予定の方
  • 海外に配偶者・婚約者がおり、日本で一緒に生活を始めたい

の2パターンがございます。

既に日本に別の在留資格(留学や就労系の資格)でいらっしゃる方が「日本人の配偶者等」に在留資格の変更を希望される理由としては「日本人の配偶者等」が就労できる仕事に制限がない点があります。就労系の在留資格については従事する仕事の内容を厳格に審査され、またそもそも従事する事ができる業種に制限があります。また将来的な「永住」の資格の申請においても要求される在留期間について、就労系の在留資格よりも「日本人の配偶者等」の在留資格の方の場合、必要期間が短縮されます。

「外国人と日本人の偽装結婚」のニュースが時々流れる事がありますが、偽装結婚が起こる要因としてはこの就労制限のない点や将来的な日本での永住権の取得が大きな理由を占めていると思います。

近年では日本での就労を目的とした「偽装結婚」の人に「日本人の配偶者等」の在留資格を認める事がないよう、交際の実態についても審査時に丁寧に説明するよう求められます。

具体的には「夫婦間のコミュニケーション手段は何語を使用するのか」や「交際から結婚に至るまでの経緯を説明する文章」「交際から結婚に至るまでの二人のメールやSNSでのやり取りの記録」「デートの写真・結婚式の写真など」です。

法律上婚姻関係にある事はもちろん、交際の真正性も確認されます。

外国人の方と婚姻しただけでは「日本人の配偶者等」の在留資格が認められる訳ではなく、

交際の真正性について審査に耐えうる書面や提出資料を都度提出する必要があります。

弊社は外国人との結婚による申請手続きのご依頼も受任しておりますが、その際

丁寧にヒアリングをさせて頂き、ご依頼者ごとの状況によりベストな申請内容・提出資料が何かを検討し、準備を進めさせて頂いています。

これから外国籍の方と結婚予定、または婚姻届は提出したが在留資格「日本人の配偶者等」の資格の申請はこれから準備するという方でお困りの方はお気軽にご相談ください。

行政書士の杉本でした。

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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