「酒類販売免許と飲食店営業について」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「酒類販売業免許と飲食店営業について」です。

お酒を販売する場合には、酒類販売業免許を取得する必要があります。店頭で販売する場合は「一般酒類小売業免許」 ECサイト等で販売する場合は「通信販売酒類小売業免許」がそれぞれ必要になります。一方、居酒屋でお酒を提供する場合は「酒類の販売業免許」は必要がありません。居酒屋やレストランでお酒を提供する場合は開栓し、グラスなどに注いだ状態での提供ですので、飲食店の営業許可の範疇で、お酒を提供する事ができます。

お酒の免許が必要か否かの判断のポイントは「開栓or未開栓」「その場で飲む事」となります。仮に飲食店を営んでいる店舗で、お酒をお土産として持ち帰れるように販売する場合は、「酒類の販売業免許」が必要となります。その際、飲食店許可と酒類販売業免許を同一の店舗内で取得する事になりますが、販売用のお酒と飲食店提供用のお酒についてはお酒の仕入れ先を分ける必要があるほか、レシートに「販売用」と「飲食提供用」とそれぞれ記載して販売について記録が混同しないようにしなければいけません。また店舗のレイアウトについてもお酒の販売に使用するスペースと、飲食店として使用するスペース、お酒の保管場所についてもそれぞれ区別して免許取得時に図面で保管場所、保管方法について指し示す必要がございます。

販売用のスペースと飲食提供用スペースについてどのように区別すれば良いかは各管轄の税務署の酒類指導官により、基準を示されることとなります。

飲食店を経営している方で、新たに酒類のテイクアウトや、ECサイトを利用したネット販売をお考えの方は、区別の方法を説明するのに苦慮されることとなると思います。

弊社は飲食店の方がお酒の販売事業を開始される場合の事前の税務署との相談・確認の時点からサポートを致しますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

電話での相談の他、ZOOMでの初回無料相談も実施しておりますので、ホームページから候補の日程をご入力ください!

行政書士の杉本でした!

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