行政書士法人アベニールの杉本です。
今回のブログのタイトルは「日本入国時の検疫手続きで必要な証明書について」です
令和4年3月1日より、日本への外国人の新規入国についてこれまでの制限が緩和し、
日本側の受入責任者(雇用企業や招聘団体)が入国健康確認システム(ERFS)において事前に申請することで、入国が可能となりました。実際に日本に入国するためには在留資格認定証明書交付申請(短期滞在ではない3か月以上の長期在留)を先に行い、在留資格の認定書の交付を受けたのちに
認定書と入国健康確認システム(ERFS)により発行された「受付済証」を併せて在外日本大使館・領事館に申請する事で査証の発行(VISA)を受ける必要があります(査証申請)
査証の発行を受けたのちに実際に航空機に乗り、日本の空港に到着して
入国手続きを行う事となりますが、入国制限が緩和されたとはいえ検疫手続きについては
各種必要な証明書・書類を提出しなければいけない事に変わりはありません。
検疫手続きにおいては
・出国前72時間以内に受けた検査の結果の証明書
・検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書
・スマートフォンの携行と必要なアプリの登録(位置情報の提示のため)
・質問票の提出(待機期間中の健康状態の報告のための連絡先の記載)
・ワクチン接種証明書の提出(待機期間の緩和を希望する場合)
以上の物を入国時の検疫手続きの際に提出・提示する必要がございます。
空港到着後、これらに不備や漏れがありますと入国して活動するにあたり、余計な手間や時間がかかってしまいますので、実際に入国手続きを行う前、国を離れる前に日本側受入機関の方と一緒に準備を進める必要がございます。
弊社では外国人の方の「在留資格の認定、変更、更新申請」など在留に関する手続きをお手伝いしております。お困りの際はお気軽にご相談ください。
行政書士法人アベニールの杉本でした!