建設業許可と営業所

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「建設業許可と営業所」です

建設業許可を取得する場合、事業活動を行う営業所ごとに「常勤役員等や令3条使用人」「専任技術者」を配置しなければいけません。

営業所については単なる資材置き場や休憩場所は建設業許可でいう所の「営業所」には該当しません。建設業許可の営業所とは「建設工事の請負契約を締結する場所」の事を指します。つまりお客様と商談したり、工事について見積書や請求書、契約書を発行したり、

契約内容に関して指導監督する場合は建設業許可の営業所に該当し、許可を司る役所に

営業所の情報や専任技術者・令3条使用人に関する情報を提出しなければいけません。

またこの営業所について「本店:愛知県、支店:岐阜県」のように2つ以上の都道府県をまたぐ場合は「国土交通大臣許可」、

「本店、支店とも愛知県」のように同じ都道府県内に配置する場合は

「知事許可」

を取得しなければいけません。

また営業所の中身についての要件としては各都道府県で微妙に求められる要件が異なるケースもございますが、一般的には

「来客し、請負契約を締結する事が可能なスペースがあること」

「外形上、建設業の営業所であることが分かること(看板や標識の設置)」

「賃貸の場合は使用目的が事業用となっていること(住居専用の場合は不可)」

「令3条使用人(契約締結責任者)」と「専任技術者(該当する資格保持者や実務経験10年以上の工事施工の責任者)」が常勤していること

このような要件を課されるのが一般的です。

以上、本日は「建設業許可と営業所」と題して営業所の要件や常勤の職員の配置について

お伝えを致しました。

これから建設業許可を取得予定やすでに許可を持っているが、新しく営業所を設置したい

方で、お困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に弊社にご相談ください。

行政書士の杉本でした!

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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