「建設業許可と専任技術者」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「建設業許可と専任技術者」です

建設業許可を取得する場合、人的要件として経営者側で「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」、技術者側で「専任技術者」をそれぞれ設置する必要がございます。

そのうち「専任技術者」については取得予定の建設業許可(例えば建築一式工事業や、とび土工工事業)ごとに該当する「国家資格」が決まっていますので、該当する国家資格を持っている方を専任技術者として配置するか、もしくは「実務経験10年以上」を証明することで専任技術者として配置する方法があります(それ以外に「指定学科」例えば建築学科や土木学科を卒業している方などは必要な実務経験が、10年から3年や5年に短縮でOKとなる疎明方法もございます)

国家資格により疎明する場合は「国家資格証+社名の記載のある健康保険証の写し」でOKですので、そこまで準備に負担となる点はありませんが、実務経験10年以上での疎明の場合は提出する書類や注意点が多数ございます。

実務経験10年以上で疎明する場合は

「実務経験証明書+実務経験を積んだ期間に在籍した会社の社名記載の健康保険証の写し+今回免許を申請する現在在籍中の会社の社名記載の健康保険証の写し」

以上が必要になります。

実務経験証明書については各都道府県ごとの建設業許可に関するHP上に様式と記載例が

掲載されております。実務経験証明書については原則は在籍していた会社に法人印を押してもらうか、仮に会社が解散して現在存在しない場合は、証明される本人の印鑑の押印と「閉鎖謄本」を添付でOKの場合がございます。

また在籍していた会社が建設業許可を持っている会社の場合は「経験期間分の建設業許可通知書の写し」

許可を持っていない会社の場合は「経験期間分の工事請負契約書または注文書・請書のセットの写し」が必要となります。工事請負契約書や注文書・請書の内容については

例えば内装仕上げ工事の実務経験10年を証明する場合は、内装仕上げ工事についての注文書・請書や契約書でなければいけません。

以上、今回は「専任技術者」の証明方法について簡単な概要をお伝えしました。

過去の実務経験10年以上により疎明する場合は以前在籍した会社さんに押印や書類関係で協力して頂く必要が出てきてしまうので、大変です。

また「実務経験証明書の書き方や、請負契約書、注文書・請書の内容」については各都道府県の担当部署により、微妙に異なる事もございます。

こういった手続きや役所への確認などは面倒な手間ですので、もし実務経験10年で

専任技術者を配置して、建設業許可を取得する予定の方は弊社にお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした!

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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