「新規入国と検査証明書の提出について」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「新規入国と検査証明書の提出について」です

新型コロナウイルス感染症の流行により、日本への入国について各種制約や条件が課されています。現在、日本に入国をする際は在留資格の審査を受け、認定証明書の交付を受けるほか、受入先団体が事前にオンライン上で受入について申請し、「受付済証」の発行を受ける必要があります。またこういった役所への申請手続きの他、「出国前72時間以内の検査証明書」の提出が入国時に必要となります。(出発国で搭乗前に検査証明書を所持していない場合は、航空機への搭乗が拒否されます)

「検査証明書」については厚生労働省のホームページに所定の様式のフォーマットがあります。(所定のフォーマットではない任意の物でも大丈夫ですが、検査証明書に記載しなければいけない内容が書かれていない場合は無効となります。)

また検査方法についても日本国として認めている方法以外の場合は無効となります。

その他、注意が必要な箇所として有効なのは「検体の採取が出国前72時間以内」のものであり、「結果判明が出国前72時間以内」では不可です。

本日は現在、日本に入国する前に準備しなければならない「検査証明書」について簡単にお話を致しました。下記URLに詳細が記載されておりますので、入国が決まった時点で前もってご準備ください。

検査証明書の提出について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

また弊社では外国人の方が日本に入国するために受ける「在留資格認定証明書の交付申請」についてお手伝いをしておりますので、外国人を日本に呼びたい人や団体の方でお困りの人はお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした!

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