「建設業許可と押印不要について」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「建設業許可と押印不要について」です。

弊社は「建設業許可」の申請書作成やその後の役所への提出・役所からの問い合わせの対応など、許可取得の準備から申請、取得後の変更届、決算報告(事業年度終了届)まで全て対応しております。新型コロナウイルス感染症の流行によるリモートワークや対面機会の減少の社会的な要請、またデジタル化に向けた取り組みとして役所への申請も脱印鑑化が進んでいます。

建設業許可においてもこれまで各書類ごとに印鑑を押す箇所が多数ございましたが、令和3年1月4日より「様式の全てについて、押印不要」という措置が取られています。これにより申請する際の押印作業などの事務的な負担が減り、より申請し易くなったと言えます。一方で「経営業務の管理責任者」の経営者としての経験を証明する際には「契約書」「注文書+請書」「注文書・請書・請求書のいずれか+入金が確認できる通帳の写しや銀行が発行する取引明細書」などまだまだ添付資料においては紙ベースの提出が必要である点は変わりありません。

また提出する資料に押印が不要となりましたが、「廃業届(建設業を廃止する際)」など、手続きの影響が大きなものについては「建設業許可通知書の原本提示」など、本当に本人の意思で行われている手続きなのか確認をするなど、押印不要による手続きが可能となったことによる弊害としての「成りすまし」による申請が行えないような対策もなされています。

以上、本日は建設業許可の申請手続きと「押印不要」について簡単にお話をしました。

事務的な負担が軽減されましたが、一方で許可取得に当たって確認される事項や提出する書類についてはまだまだ紙ベースでの提出で、「何をどこで収集するのか?」や「注文書・契約書などの記載の内容は証明書類足り得るのか?」など、一般の方が初見で準備するには難しい点も多くございます。

弊社は東京・横浜・名古屋・津に拠点があり、それぞれ「建設業許可」の申請実績のある行政書士がおります。建設業許可をこれから取得予定の方や既に持っているが変更届や決算報告(事業年度終了届)を提出するのにお困りの方などはお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした!

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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