「特定技能1号と分野統合について」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「特定技能1号と分野統合について」です。

2019年4月の入管法の改正により「特定技能1号」「特定技能2号」が新しく創設させました。「特定技能1号」についてはこれまで外国人が「技能実習生」としてのみ就労が可能だった分野(多くは日本人就労者の確保が難しい人手不足の分野でもあります)において外国人の就労を可能とする法改正です。具体的には

1.介護業

2.ビルクリーニング業

3.素形材産業

4.産業機械製造業

5.電気・電子情報関連産業

6.建設業

7.造船・舶用工業

8.自動車整備業

9.航空業

10.宿泊業

11.農業

12.漁業

13.飲食料品製造業

14.外食業

以上の14分野で、「技能実習2号」を良好に修了しているかor分野ごとに指定されて「技能試験」+「日本語試験」に合格

を条件に、「特定技能1号」での日本での在留が可能となる制度です。

この特定技能については4月26日に政府の閣議により「特定技能1号」の対象14分野のうち、「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」の3分野を統合し、全12分野に見直すという報道がなされました。具体的な制度の運用についてはまだまだこれから決めていくと思われますが、この3分野での外国人の雇用を検討されている方は分野統合後の運用についても、情報を収集されることをおススメします。弊社ブログ内でも「特定技能1号」に関する最新の情報が確認でき次第、今後も情報をアップして参ります。

「特定技能1号」での外国人の雇用をお考えの方で、申請・申請準備にご不安のある方がいらっしゃいましたら、弊社にお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした。

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