「国際結婚と配偶者ビザ」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

日本にも数多くの外国籍の方が入国・生活するようになり、日本人と婚姻をするケースも増えつつあると思います。

そこで今回は「国際結婚と配偶者ビザ」と題して外国籍の方との婚姻および

配偶者ビザについて手続きの流れや必要なものについてお話を致します。

婚姻関係になるためには、日本人同士の結婚であっても、外国人との結婚で

あっても「婚姻届」を提出することに変わりはありません。また婚姻届は

文字通り「届け出」ですので、提出する必要がある書類を添付し、提出すること

で「婚姻」は成立します。(外国籍の方と婚姻する場合には、本国が発行する

独身証明書が必要なケースもあり、婚姻予定の方の国籍により、必要な書類が異なるケースもありますので、婚姻届けを提出する予定の役所に電話などで前もって確認は必要です)

また日本で婚姻届を提出した場合はあくまで日本の法律上の「婚姻」となりますので、

外国籍の方の本国在日大使館に「日本で婚姻届を提出したこと」を報告、申請し

本国から適法に婚姻した旨の証明書の発行を受けることが必要です。

(この手続きを踏んでいないと離婚や死別による親権や財産分与の際にトラブルになります)

このように婚姻については日本と本国に「届け出」を出すことで成立しますが、

一方で「配偶者ビザ」については「届け出」ではなく、入国管理局の「審査」となりますので、場合により「不許可」となるケースもございます。

まず一般的に「配偶者ビザ」と呼ばれているものは正式には在留資格「日本人の配偶者等」

と言います。そしてこの在留資格について入国管理局が要件該当性を審査し、許可・不許可の決定をしています。日本に既に在留している方は既に在留資格、例えば「留学」や「技能」などで生活しているため「日本人の配偶者等」になる場合は資格変更申請

それに対して本国にいる外国人配偶者を日本に呼び「日本人の配偶者等」で一緒に生活する事を希望する場合は「認定申請」となり、別の申請となります。

「日本人の配偶者等」については他の就労系の在留資格のように就労できる業種・時間に

制限がないほか、将来的な「永住」の資格取得の面でも有利なため、法的な婚姻関係のみで実態のないいわゆる「偽装結婚」が横行しました。

そのため現在の在留資格「日本人の配偶者等」の審査においては婚姻証明書や戸籍関係の証明書など、法的な婚姻関係の確認以外にも、交際から結婚までの経緯についての

説明書や交際中のメールやSNSの記録、結婚式を既に上げている場合はその写真など

婚姻関係が真正なものであるか否かについて疎明する資料を提出する必要があります。

また夫婦間のコミュニケーションについて何語を使用しているか?や外国人配偶者が日本語を話せない場合、どのように意思疎通を取るのか?(翻訳アプリの利用など)

など、お互いの言語能力についても説明が必要となります。

そのため、法律上、婚姻関係にあり、真正な夫婦生活を営んでいる場合でも、申請する際の

提出書類や説明によっては「日本人の配偶者等」の在留資格の許可がでない場合もあります。

以上、本日は「国際結婚と配偶者ビザ」について手続きの概要や、申請の注意点などについてお話を致しました。弊社ではこれまで多数の「日本人の配偶者等」への在留資格変更申請や認定申請の相談対応実績がございます。

国際結婚をお考えで、何から手を付けてよいか不安な方、また入国管理局への申請を

お考えの方はお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした。

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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