「外国人が日本人配偶者と離婚したとき」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「外国人が日本人配偶者と離婚したとき」です。

日本にもたくさんの外国人の方が留学や就労のために現在、生活をしており

日本人と外国籍の方が婚姻するケースも増えていると思います。

日本人と外国籍の方が結婚した場合に必要な手続き・注意すべきポイントについては

5月30日のブログにまとめましたので、そちらをご覧ください。

本日は逆に外国籍の方が日本人と離婚する場合の手続き・注意すべきポイントについて

お伝え致します。

まず日本人と婚姻関係にあり、それを理由とした在留資格で生活する場合は

「日本人の配偶者等」の資格で日本に在留していることと思います。

「日本人の配偶者等」の在留資格で日本にいる方が、日本人配偶者と離婚・死別した

場合は

・14日以内に「配偶者に関する届け出」を入国管理局に提出する。

・離婚または死別から「6ヵ月以内に在留資格の変更手続き」を行う

以上2つを最低限行う必要があります。「日本人の配偶者等」の在留資格

は文字通り「日本人の配偶者」の身分に対して出されているものですので、

離婚・死別から6ヵ月を超え、そのまま「日本人の配偶者等」の在留資格で

生活し続けると「在留資格」の取り消しの対象となります。

在留資格の変更については必ずしも「就労系の在留資格」の要件に該当する

人ばかりではないと思いますので、第一候補としては在留資格「定住者」への変更を

ご検討されると良いかと思います。

・婚姻していた期間が3年以上or日本において養育すべき実子がいる場合

が「定住者」の条件となります。

本日は「日本人配偶者と離婚したとき」と題して日本人と離婚した場合に外国人の方が

引き続き日本で在留するために必要な手続きについて簡単にお話を致しました。

「日本人の配偶者等」の場合は離婚・死別により別の在留資格に変更しなければならないことになっています。また在留期間についても在留期限ごとに「更新申請」を行いその都度、入国管理局の審査を受ける必要があります。

これらのデメリットを避ける方法として「永住権」の取得がありますが、説明が長くなりますので、また別日に「外国人配偶者の永住権取得」というテーマでお伝えします。

弊社では日本人と結婚した場合の在留資格申請や逆に日本人と離婚した場合のその後の手続きについても対応しております。

入国管理局への申請取次が可能な「取次行政書士」が複数名在籍しておりますので、

お困りの方はお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした。

行政書士法人アベニール|トウキョウ・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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