行政書士法人アベニールの杉本です。
今回のブログのタイトルは「飲食店営業許可とお酒のテイクアウトについて」です。
飲食店を営業するにあたり酒類の提供を行う事もあると思います。
その際どのような「許可」が必要で、注意しなければいけない点は何か本日は簡単にご説明させて頂きます。
・飲食店が提供する料理と供に開封済みの酒類を提供する場合⇒「飲食店営業許可」があればOK
・テイクアウトでお酒を販売したい場合⇒「酒類小売業免許」が必要となります。
飲食店がさらなる業績拡大を目指し、酒類のテイクアウトも行うような場合は「飲食店営業許可」の他に「酒類小売業免許」も併せて取得していなければ販売できない法律となっています。
その際、「店舗で提供する酒類」と「テイクアウトで提供する酒類」について
「保管場所」「陳列場所(フロアを変えるないし、壁や扉を設ける)」
「会計場所(レジを分ける)」
「飲食提供用は酒類小売業者、テイクアウト販売用は卸売業者から仕入れ」
「帳簿を分け、記帳場所も別々にする」
といった制約があり、これを全てクリアできている場合のみ飲食店での酒類のテイクアウトの販売が認められます。
そのため、免許を審査する税務署に事前相談に行く事をおススメします。
飲食店でテイクアウトで酒類販売をお考えの方で何から手を付けたらよいか分からないという方は弊社にご気軽にご相談ください!
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行政書士法人アベニール 杉本でした! Tel 090-6356-3458