「外国人労働者とオーバーワーク」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「外国人労働者とオーバーワーク」です。

数多くの外国籍の方が、日本国内で働いており(技能実習生やコック、通訳者、エンジニアなど)

この数は今後も増加をしていくのではないかと思います。

その中で外国人労働者の方を採用し、働いてもらう側が気を付けなければならない点について本日はお伝え致します。

まず大前提として日本で働く場合、国籍に関わらず当然、「労働基準法」は適用されますので、「労働時間」「有給」「36協定」などを厳守しなければいけません。

また外国人に特有の問題として就労できる職種や時間に制限がある場合がございます。

例えば「留学」や「家族滞在」の在留資格については通常、それぞれ「日本の教育機関にて学習する」「日本に滞在する配偶者や両親の扶養のもと生活をする」ことを理由として、日本に在留する資格となっております。そしてこれらの在留資格で就労する場合は「資格外活動許可」を申請し、許可を得ることで「週28時間以内での就労可(風営法の対象となる業種は不可)」となります。

従って、留学生や「家族滞在」での在留をしている方については「資格外活動許可」を必ず取っていることを確認することが必要です

(在留カードの裏側に許可を得ている場合は黒い字で許可について記載されています)

またアルバイトを掛け持ちしている場合は1社につき週28時間ではなく、合計で28時間以内ですので、もう一つのアルバイト先でのシフトなどが分かるものを準備してもらい、合計して28時間を超過しないようにする必要があります。

キャバクラなどの風営法の対象となる業種の場合は「留学」「家族滞在」で在留している人を雇用することは資格外活動違反になりますので、雇用しないでください。(ちなみに在留資格「日本人の配偶者等)「永住者」「定住者」など就労制限がない在留資格の場合は風営法対象業での従事が可能です。)

以上、本日は「外国人労働者とオーバーワーク」と題して外国人雇用のポイント(特に資格外活動許可について)をお伝えしました。

資格外活動違反を行うと本人に罰則があるほか、勤務先についても「不法就労助長罪」で処罰の対象となることもございます。外国人雇用をする場合はこういったポイントを正確に抑えて、適法な雇用管理が必要です。

弊社は外国人の在留資格の申請を行う申請取次行政書士が複数名在籍しており、様々な在留資格の認定・変更・更新申請に対応することが可能です。

外国人を新しく正社員として雇用したいが、何から始めたらよいか分からない!などお困りの方はお気軽に弊社にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした。

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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