行政書士法人アベニールの杉本です。
今回のブログのタイトルは「介護職と外国労働者」です。
日本では少子高齢化による労働人口の減少が問題としてあり、特に「介護職」を担う労働者が今後さらに必要な一方、その担い手が充分にはいないと言われています。
外国人が「介護」の仕事を日本で行う場合は「技能実習」「特定技能」「介護」「特定活動(EPA)」の4種類の在留資格が候補として考えられます。
それぞれその制度の趣旨や受け入れにあたる要件が異なり例えば「技能実習」の場合は
日本で学んだ技術を本国でのこれからの発展に生かす(技能移転)を目的とし、実習を実施する介護施設で最大5年間、実習を行うこととなります。
また「介護」の在留資格の場合は留学生として来日後に「介護福祉士養成施設」に入り
「介護福祉士国家資格」を受験・合格・登録を受けた場合や技能実習生として来日し、
その後介護施設で就労・研修を受け同様に介護福祉士に合格した場合に「介護」の在留資格での就労が可能です。
「特定技能1号」については「日本語能力試験」「介護分野技能水準試験」に合格することで資格の要件を満たします(通算在留上限5年)
以上、本日は「介護職と外国労働者」と題して日本で介護職として外国人が働く場合の条件についてお話を致しました。
弊社は名古屋・東京・横浜・津に拠点があり、また在留資格の申請を行う「申請取次行政書士」が複数名在籍しております。
在留資格の手続きでお困りの方はお気軽にご相談ください。
行政書士法人アベニールの杉本でした。