「外国人の新規入国とERFSについて」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「外国人の新規入国とERFSについて」です。

新型コロナウイルス感染症の流行により、日本への外国人の新規入国が難しい状況が続いておりましたが、今年に入り、所定の手続きを行うことで入国ができるようになりました。

現在、外国人の新規入国については一時停止となっている一方で、下記の要件を満たす場合に限り、「特段の事情」があるものとして、入国することが可能です。

①商用・就労等の目的の短期滞在(3月以下)の新規入国

②観光目的の短期期間の滞在の新規入国(旅行代理店等を受入責任者とする場合)

③長期間の滞在の新規入国

以上①~③のいずれかの場合で、かつ日本国内に所在する受入責任者が「入国者健康確認システム(ERFS)」に申請し、完了した場合のみ「特段の事情」があるものとして、新規入国が認められます。

ERFSについては利用するに辺り「IDの発行申請」から行う必要があり、発行申請後に

「ID,パスワード,証明書ファイル」が届きます。

その語、ERFSにID・パスワードを使ってログインし、事前登録を行います。

登録が完了するとERFSより「受付済証」が発行されますので、この受付済証を入国予定者にデータで送り、査証(VISA)申請の際に提示することで「査証(VISA)」の発行を受けることができます。

以上、本日は「外国人の新規入国とERFSについて」と題して新規入国の際に必要な手続きの概要をお伝えしました。ERFSの利用申請やその後の入国予定者の登録などにご不安がある方は弊社にお気軽にご相談ください。また弊社は外国人の在留資格の申請を行う「申請取次行政書士」が複数在籍しており、入国管理局への各種在留資格の申請のご相談にも対応が可能です!

行政書士法人アベニールの杉本でした!

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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