行政書士法人アベニールの杉本です。
今回のブログのタイトルは「定住者について」です。
日本で外国人が生活する場合、何かしらの在留資格を得て在留することとなります。
そのうち本日は在留資格「定住者」について簡単にお伝えします。
定住者には「告示定住者」と「告示外定住者」の2種類があります。
「告示定住者」とは国が告示して認めている「定住者」の種類で、例えば日系人が該当します。
それに対して「告示外定住者」は告示の内容にはないものの、特別の事情により個別に認められる定住のことを指します。例えば在留資格「日本の配偶者等」で在留している外国人が日本人配偶者と離婚・死別した場合、その時点で配偶者の身分を失うこととなりますが、生活基盤が日本にあり、今更母国に帰還して生活をするのが難しい場合などです。
告示定住は日本人の実孫(日系三世)や国籍離脱をした元日本人の実子(日系2世)、また日系三世の配偶者などが対象となります。
告示外定住者は元「日本人の配偶者」の人の他、難民申請を行い難民認定を受けた外国人など、人道上の特別な配慮が必要な人が対象となります。
定住者の在留資格を得るためには在留資格「定住者」に該当する身分を有しているほか
日本で独立して生活を営むことができる収入を得ているかを判断する「独立生計要件」
またこれまで日本の法律に違反をしていない「素行要件」があります。
在留資格「定住者」については「永住者」とは異なり在留期限があり、期限内に都度
更新申請を行う必要があるため、特に「独立生計要件」「素行要件」については在留中に
要件から外れないように気を付けて生活をする必要があります。
以上、本日は在留資格「定住者」について簡単にその概要をお伝えしました。
弊社は外国人の在留資格の申請を行う「申請取次行政書士」が複数在籍しており、これまで各在留資格の入国管理局への申請の実績が多数ございます。
在留資格についてお困りの方はお気軽にご相談ください。
行政書士法人アベニールの杉本でした!