行政書士法人アベニールの杉本です。
今回のブログのタイトルは「住宅セーフティーネット制度と行政書士」です。
平成29年10月より「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」が施行されており、「新たな住宅セーフティーネット制度」がスタートしています。
この法律においては
・低額所得者
・被災者
・高齢者
・障がい者
・外国人
など、住宅を確保することが難しい人を「住宅確保要配慮者」と定義し、こういった人たちの住宅の確保を支援すること、そして空き家・空き室となっている住宅の入居率を上げるための各種施策が実施されています。
例えば住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティーネット住宅)の登録を
不動産所有者が行うことで、住宅の改修にかかる費用について一部、補助金の対象となるほか、居住支援を行う法人の「居住支援活動」に対しての補助金もございます。
こういった空き家対策に関する施策においては管轄する公的機関に申請書類や証明書等を
提出する必要があり、セーフティーネット住宅として登録する申請や、その後の補助金の申請においても苦労されることと思われます。
弊社は行政書士事務所として「官公署に提出する書類の作成・その手続き代理」を専門で行っております。。
ご自身の所有する空き家や賃貸借物件を「セーフティーネット住宅」にし、活用することをお考えの方はお気軽にご相談ください。
行政書士法人アベニールの杉本でした。