「ECサイトでお酒を売る際の注意点!」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「ECサイトでお酒を売る際の注意点!」です。

ECサイトでお歳暮やお中元としてお酒を購入したり、地酒など地域性のある酒類を

家にいながら注文できたり便利な世の中です。

インターネットを利用したお酒の販売については「通信販売酒類小売業免許」を取得しなければ事業を行う事ができませんが、ECサイトを使ってお酒を売る場合は、他の商品と違い様々なサイトの制限や記載のルールがありますので、今回はその辺りについて簡単な概要をお伝えします。

ECサイトを利用してお酒を販売する場合

HP上に「販売事業者の氏名・住所・電話番号、メールアドレス」を記載するのは当然のこと、「20歳未満の者に対しては酒類を販売しない」旨を商品一覧のページに掲示しなければいけません。

また注文する際に未成年が注文できないように「年齢記載欄」を設ける必要があります。

(この年齢記載欄の隣接する場所にも20歳未満の者に対しては酒類を販売しない旨)を画面上に表示しなければならず、

さらに「注文が完了した旨を伝える画面」においても「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」と表示しなければいけません。

初めて酒類免許を申請される方の場合、ECサイトのテスト画面(運用前のもの)を税務署の酒税担当の方に提示する事になりますが、字の大きさや「警告文」の表示場所、年齢確認方法について修正するように言われる事が多いと思います。

弊社ではこういったECサイトでの酒類の販売表示方法についてもこれまでの経験から、

アドバイスを行う事ができます。

ECサイトでお酒を売りたいが、申請書を書くのも大変、サイト運営に関する法的な表示の規制もよく分からないという方はまずはお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした!

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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